“ゆめ ネット おおいた” 規約



第1条 名 称

 本会は、『ゆめ ネット おおいた』と称する。


第2条 目 的

 本会は、県内の畜産に携わる女性たちが畜種を越えて集まり、会員相互の交流を通じて、お互いの資質を高めるとともに、消費者との交流を通じて畜産への理解を深めること等により、魅力ある本県畜産の実現を目指すことを目的とする。


第3条 活 動

 本会は、前条の目的達成のために次の活動を行う。
  @畜産経営安定向上のための研修・視察・会員相互の交流等の活動
  A消費者の畜産に関する理解を深めるため必要な活動
  B生命教育を含めた『食育』のための活動
  C未来の畜産を担う後継者の育成に必要な活動
  Dその他、この会の目的を達成するために必要な活動


第4条 会 員

 本会の会員は、本会の趣旨に賛同する女性の畜産経営者・畜産に従事する女性とする。


第5条 入 会

 本会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出することにより、いつでも入会することができる。


第6条 退 会

 本会の会員は、退会届けを会長に提出することにより、いつでも退会することができる。


第7条 役 員

1. 本会の運営のため、役員並びに顧問を若干名置くことができる。
2. 役員は、会員の中から選出し、総会において承認する。
3. 本会を代表して運営にあたる役員の中から会長1名・副会長2名・監事2名・会計1名を選出する。


第8条 任期等

 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし任期半ばで役員の交代があったときは、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。


第9条 役員会

 役員会は、本会の運営に必要な事項を決定する。


第10条 総 会

 総会は、年1回開催する。なお、書面による参加もできることとする。また、臨時総会を開催することができる。


第11条 経 費

本会の経費は、会員の会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。


第12条 会 費

1. 会費は、役員会で決定し、総会の承認を受けるものとする。
2. すでに徴収した会費については、返却しない。


第13条 会計年度

 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。


第14条 会計報告

 会計担当者は、収支を明らかにし、総会において会計報告をしなければならない。


第15条 事務局

 本会の事務局は、社団法人 大分県畜産協会に置く。


第16条 その他

 この規程に定めるほか、本会の運営にあたって必要な事項は、役員会において定めるものとする。


この規約は、平成19年3月1日から施行する。
この規約は、平成19年4月1日から施行する。





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