トップに戻る




死亡した牛は、届出と検査、そして適正な処理が必要です。 

 牛海綿状脳症対策特別措置法の改正により、平成31年4月1日からBSE検査の対象牛が96ヶ月齢以上に引き上げられました。これに伴い、全ての月齢の死亡牛に「死亡牛届出書」の添付をお願いします。

 BSE検査は大分家畜保健衛生所で行い、陰性であれば化製場(長崎県)で適正に処理されています。

 BSE検査の対象牛の所有者には、処理に要する経費(輸送料、化製処理料)にたいして助成が行われます。助成を受けるためには「死亡牛処理整理票」が必要です。必要事項を正確に記入して、運送業者へ提出してください。

 ただし、96ヶ月齢未満の死亡牛についても獣医師が必要と判断した場合はBSE検査を行いますので、「死亡牛処理整理票」を運送業者へ提出してください。




戻る
トップに戻る