「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」が平成11年11月1日に施行されました。
この背景としては
■不適切な糞尿処理が多い。
■家畜糞尿による環境への悪影響が出ている。
■良質な堆肥の生産・利用の重要性の高まりなどから牛、豚等の野積み、素掘りの規制を強化し、適切に処理して堆肥化を進めることになった。
などが上げられます。具体的な内容としては、
■固形状(糞など)の家畜排せつ物の管理施行は床を不浸透性材料(コンクリート等汚水が浸透しないもの)で築造し、適当な覆い及び側壁を設けること。
■液状(尿汚水等)の家畜排せつ物の管理施行は、不浸透性材料で築造した貯留槽とする。
■違反した場合は、罰則があるが5年間の経過措置がある。
などとなっています。
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